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[A] 確実にもらえますよ。普通に法律で決められてますので7日がうんぬん、かんぬんの文言は無効です。払う約束がないと、労基にいき、行政指導をしてもらうようお願いしますといいましょう。強制力はないが、普通の企業ならここで払うまずは労基で不払いの書類をかきましょう。完全に法律とかを知らない人をなめてる発言ですね。書類のその文言は無効なのでお給料を下さい。面倒になりますよ。でOKです。[質問の状態] 解決済み(2 件)
[カテゴリ] 職業とキャリア|派遣、アルバイト、パート|アルバイト、フリーター
[質問日時] 2010/06/21 22:47
[解決日時] 2010/07/06 04:03 -
[A] 保険ではないですが、受信業務をしています^^お問い合わせの対応だと、お客様からのご要望を聞き出すのが大変かな。アバウトなお客様多いです;あと、開口一番『(電話番号を言い)電話代もったいないからかけてきて』とか(笑)見積りについてはわかかねます;保険会社の正社員なので、スーツだと思いますね。私服では、行ってから恥ずかしい思いをするかと…顔が見えない分楽かと思いきや、お客様にとっては顔が見えない分思う存分文句を言える…ってやらしい考えですが、楽ではない仕事ですよね(;∀;)頑張って下さい![質問の状態] 解決済み(2 件)
[カテゴリ] 職業とキャリア|派遣、アルバイト、パート|アルバイト、フリーター
[質問日時] 2010/07/14 02:35
[解決日時] 2010/07/28 05:41